借金が返済不能に陥り破産宣告を受ける人はなかなか減少しません。破産宣告を受けた場合でも、最低限の生活保障はあります。しかし、破産手続によって債権者が分配を受けた残りの債務については、破産者が責任を免れるわけではありません。破産をした人が、破産手続き後に手に入れた財産についても、場合によっては強制執行の対象となり、返済しなければならないこともあります。ただし責任の一部を免れる制度もあり、真面目に取り組んでいる人のために適用されます。債務責任については、認められれば破産の宣告を受ける前に担っていた分を放棄することができます。例外規定は存在し、罰金や税金は支払わなくてはなりません。破産で使えなくなっていた資格も、免責によって制限がなくなります。多重債権や大きな借金を抱えている人にとって、借金地獄から救われる手段として存在するものが破産という行為です。しかし、あくまでも過大な負債を清算するための最後の手段であると考えなければなりません。早い機会に簡易裁判所の民事調停の制度を利用するなどの方法もあります。破産になる前に立ち直る方法をまず検討してみることが賢明でしょう。