破産宣告の前に特定調停をする

借金の返済対策として特定調停が平成12年に始まりました。これは「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律に基づいています。契約通りに借金を返済することができない、あるいは返済すると生活が立ちゆかない人が対象となります。ただし金銭債務に限って、特定調停の対象とすることができます。キャッシングを利用しすぎて支払不能に陥り、破産宣告をしてしまいそうな人がいます。申し立てが認められているのは、それらの状況にある人です。特定調停の申立ては、自分自身で行わなければなりません。お金を返す当人が行うものと定められています。しかし例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできます。破産宣告の前に特定調停をする方法は、例えば、利息制限法で年利は18%と決められているのに、それを上回る利息をとられていたとすると、過分に返済した利息は戻してもらうことができます。金利を見直すことで、ほとんどの場合返済総額が減額されます。長期の返済の時は払い過ぎもありえます。特定調停によって、金利の引き直し計算をすることで、借金が大幅にカットできます。破産宣告をしなくてすむ場合も発生します。それまでは破産するしかなかった人でも、この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」によって、活路を見いだせるようになりました。