借金の消滅時効の援用

借金の返済において、借金時効までに必要な期間が経過し消滅時効が完成したとしても、何もしないでいたのでは借金はなくなりません。借りた相手に時効が成立したことを宣言しなければ、借金の時効は成り立ちません。時効の利益を受けることをはっきりと相手に伝えましょう。貸した側へ主張することを時効の援用といいます。たとえ消滅時効の成立に十分な月日が経過していても援用されていない限り、キャッシング業者は残りの借金を返すように求めてきます。借りた側が何もしないままでは、消滅時効が自動で成り立つことはありません。そのため、払ってもらえるのなら払ってもらおうと考えているためです。消滅時効は返済をすることで喪失しますので、キャッシング会社の催促に従って返済する時は気をつけましょう。正式に時効を使って借金をなくすためには、送ったという証明が可能な内容証明郵便を使って援用をしましょう。郵便局が手紙の公的な証人となり、出した日や内容、差出人、受渡人について証明してもらえるのが内容証明郵便です。内容証明郵便は、受け取られなかった時は送り主に戻されます。受け取り拒否や不在時は郵便局が一定期間保管します。出し方を間違えないように気をつけながら、内容証明郵便を出しましょう。借金の返済を時効にするには、これらの手続きを経て貸し主に対して消滅時効を明言する必要があります。